斐川町商工会

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特定退職金共済

制度の特色
■基本掛金は1人月額30,000円まで非課税です。
   この制度は所得税法施行令第73条に定める「特定退職金共済制度」として、国の承認を得ています。
  したがって事業主が負担する掛金は、1人月額30,000円まで損金または必要経費に計上できます。
  しかも従業員の給与になりません。
■この制度を採用することにより、中小企業でも大企業並みの退職金制度が容易に確立できます。
■毎月定額の掛金を支払うだけで将来支払うべき退職金を計画的に準備できます。
■退職金制度の確立は従業員の確保と定着化をはかり、企業経営の発展に役立ちます。
■国の中小企業退職金共済制度との重複加入も認められます。ただし、他の特定退職金共済制度との重複加入は認められません。
掛 金
■掛金:従業員1人につき毎月1口1,000円で、最高30口まで加入できます。
      また、お申出により30口を限度として加入口数を増加させることができます。
          (掛金には1口あたり50円の制度運営費が含まれています。)
■掛金の払込:この制度の掛金は月払いとし、全額事業主負担です。
■掛金の運用:掛金は委託保険会社にその管理と運用を委託します。
給付金
■この制度の給付金はつぎのいずれかとなります。
 1.退職一時金・・・・・加入従業員(被共済者)が退職したとき、退職一時金が支払われます。
 2.遺族一時金・・・・・加入従業員(被共済者)が死亡したとき、遺族一時金が支払われます。
■給付金の受取人
 この制度の給付金の受取人は加入従業員(被共済者)です。
 なお、本人死亡のときは労基法施行規則に定める遺族補償の順位によります。
遺族一時金
  加入従業員(被共済者)が死亡したときには、退職一時金に加入口数1口あたり10,000円を加えた遺族一時金を遺族にお支払いします。

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