令和6年度税制改正の大綱において、令和6年分の所得税について定額による特別控除(定額減税)を実施することとされており、関係法案が成立した場合、給与の源泉徴収を行う際、定額減税の事務処理をすることとなります。
具体的には、給与支払者は下記2つの事務を行うことになります。
1.6月1日以降に支払う給与等に対する源泉徴収額から、定額減税額を控除する
2.年末調整で精算を行う
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この定額減税事務について、 こちらの日程で説明会が開催されます(事前予約制)。
スムーズな事務処理のため、ぜひご参加ください。