文字サイズ調整

ニュース

【給与支払者向け】定額減税説明会のご案内

令和6年度税制改正の大綱において、令和6年分の所得税について定額による特別控除(定額減税)を実施することとされており、関係法案が成立した場合、給与の源泉徴収を行う際、定額減税の事務処理をすることとなります。

具体的には、給与支払者は下記2つの事務を行うことになります。

1.6月1日以降に支払う給与等に対する源泉徴収額から、定額減税額を控除する
2.年末調整で精算を行う

———————————————————————————————————————————
この定額減税事務について、 こちらの日程で説明会が開催されます(事前予約制)。
スムーズな事務処理のため、ぜひご参加ください。

※制度概要や手続きについて、 こちらから動画視聴ができます
※特設サイトは こちら

PAGE TOP