令和6年4月1日から事業者における障害者への合理的配慮の提供が義務化されました。
障害のあるお客様や従業員に対する適切な対応が求められます。
<合理的配慮の提供とは?>
障害のある方がサービスや設備を利用しやすくするために、過重な負担がない範囲で障壁を取り除く対応のことです。
(例)
・車椅子利用者のために通路の椅子を一時的に移動させる
・視覚障害者に商品の場所を案内する
・筆談や大きな文字での対応をする
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令和6年4月1日から事業者における障害者への合理的配慮の提供が義務化されました。
障害のあるお客様や従業員に対する適切な対応が求められます。
<合理的配慮の提供とは?>
障害のある方がサービスや設備を利用しやすくするために、過重な負担がない範囲で障壁を取り除く対応のことです。
(例)
・車椅子利用者のために通路の椅子を一時的に移動させる
・視覚障害者に商品の場所を案内する
・筆談や大きな文字での対応をする